マイナンバーの取扱について

平成28年1月より、マイナンバー制度の運用が始まります。

マイナンバーとは、行政手続における特定の個人を識別するための番号です。
国民一人ひとりに特定個人番号を付番し、行政手続きを簡素化して、国民の利便性を高めるための制度です。

平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、順次、12桁の番号(マイナンバー)が記載された「通知カード」が書留郵便にて、住民票の住所に郵送されました。
※外国籍の人でも、日本に住民票がある場合は、対象となります。
 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで、利用が開始されます。
※雇用保険の手続き(平成28年1月から) 
※労災保険の手続き(平成28年1月以降、労災年金の請求手続きを行う場合)
※健康保険・厚生年金保険の手続き(平成29年1月からの予定)  
※税(平成28年1月から、ただし、書類の内容により異なります。)
  ◎従業員本人に交付する源泉徴収票については、マイナンバーの記載をしないこととなりました。
  ◎平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年以降、従業員に従業員等のマイナンバーを補完記入してもらう必要はありません。

 【マイナンバーQ&A(事業者向け)】

事業者については、マイナンバーの取扱について、次の点がポイントです。

①マイナンバーの取得

※マイナンバーの取得時に、利用目的の特定・明示が必要です。
※マイナンバーの取得時には、厳格に本人確認を行わなければなりません。 

  • 「通知カード」+「運転免許証又はパスポート」 
  • アルバイトやパート労働者についても、本人確認が必要です。 

【事業主による本人確認について】

②マイナンバーの利用・提供

※マイナンバーの利用・提供・収集には、制限があります。 

  • 法律で定められた場合を除き、利用・提供・収集することができません。
    本人が同意したとしても、別の目的で利用することはできません。
  • マイナンバーをメモしたり、コピーしたりすることが「収集」にあたります。 

③マイナンバーの保管・廃棄

※マイナンバーを含む特定個人情報は、年ごとや年度ごとにファイリングして「保管」し、不要になったら「廃棄・削除」する必要があります。 

退社した従業員等であっても、扶養控除等申告書や退職所得の受給に関する申告書等については、7年間の保存義務が課されていることから、そこに記載されたマイナンバーについては、その間は保管しなければなりません。

④マイナンバーの安全管理措置

※マイナンバーの適切な安全管理措置についての、基本方針の策定し、組織的安全管理措置を行い、従業員等への周知・研修を行うこと。
※取扱規程等を策定して、担当者の明確化による人的安全管理措置を行い、マイナンバーを担当者以外が取扱わない仕組みを施すこと。

【事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(Q&A)】

【経済産業省より、「中小企業におけるマイナンバー法に対する実務対応(説明資料)」が、公開されています】

法人番号も、通知されました。

法人番号は、13 桁の番号で、設立登記法人などの法人等※に1法人1つ指定され、 国税庁から通知されました。
法人の支店や事業所等、個人事業者、民法上の組合等には指 定されません。

※ 設立登記法人(株式会社、有限会社、協同組合、医療法人、一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人、宗教法人、特定 非営利活動法人等)のほか、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体などをいいます。

平成28年1月以後、税務署や公共職業安定所等に提出す る申請書、届出書等に、法人番号を記載する必要があります。

 【法人番号に関するFAQ】