就業規則

就業規則とはその会社で働く際のあらゆる労働条件について定めたルールです。

常時10人以上の労働者(※)を雇用している事業所は、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なくてはなりません。常時10人未満の場合は、就業規則に準じた文書を作成することが可能ですが、届け出の義務はありません。

しかし・・・

小規模の企業でも就業規則は作るべき!!

就業規則は、会社のルール。
「労働条件の明確化・職場秩序維持・労使トラブル(パワハラ、セクハラ、マタハラなどの社員トラブルなど)の防止や予防・労使の信頼関係や安心感を与え、会社への帰属意識を強めます。」
良い就業規則なら、人材の定着化と良い人材の確保により、人材不足を無くし、無駄な人件費を削減し、従業員のモチベーションを高め業績アップにつながります。
法令順守は、助成金受給の要件です。つねに、就業規則の点検を行いましょう。
良い就業規則の作成を、当事務所の社会保険労務士がサポートいたします。

※労働者とは、正社員(管理職を含む)だけでなくパートタイマーやアルバイトなども含むので注意が必要です。


良い人材を確保するために必要なことは?

良い人材を確保するために必要なことは?

想定外の人件費を削減するために。

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経営者の経営理念を伝えましょう。

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